運転免許から活路を見出したが、調べると、不思議な関係気づく。
題名にもまとめたが、「免許・技能講習・特別教育」この違いである。
運転は免許、ガス溶接は技能講習、アーク溶接は特別教育
なにが違うのか?という疑問が間違いなく頭に浮かぶと思う。(話を聞いてくれている人は)
簡単にまとめちゃうと、上下関係、レベルの違いってのが一番わかりやすいと思う。
検索してでてきたのでわかりやすいのは、クレーンの資格
・つり上げ荷重が5トン以上の移動式クレーンは 免許
・つり上げ荷重が1トン以上5トン未満の移動式クレーンは 技能教習
・つり上げ荷重が1トン未満の小型移動式クレーンは 特別教育
となっている。ここで新しい疑問が、「免許」をもっていればすべての移動式クレーンを扱えるか否か、答えとしては出来ないだともう。
それぞれの範囲が記載されているので、できないが、講習の時間短縮は可能のこと。
また、移動ができるのだけで、荷物の取付はできない。
荷物の取付は玉かけ技能講習の受講が必要。
そのたの違いとしては
特別教育
社内教育で取得が可能
技能講習
定められた教育機関での受講が必要
免許
試験を受けて合格する必要がある。セミナー型ではない
という風に講習のレベルも上がっていきます。受かってしまえばどれも一緒な気もします。