安全衛生特別教育これがすべてだと思われる。関係法令の講義
正直ここに時間をかけて時間を潰す作戦が例年の感じです。
技能講習、特別教育とうはよく耳にされ、冬季になると、いろいろな講習を受けているかたもいるかと思います。ではなぜ受けなければならないのか
すべては安全のため、労働災害を起こさないためにつきます。
安全衛生法第59条 (安全衛生教育)
危険や有害な業務に労働者をつかせるときに、安全、衛星のための特別教育を行わなければならない。
安全衛生法第60条の2
事業者は安全衛生の水準向上を図るため、危険、有害な業務についているもの対し、安全、衛星のための教育を行うように努めなけらばならない。
この2項を読むと分かるように、自分の安全を守るための教育となっている。
これをどう読み砕くべきか、
危険、有害とだけいうとなんか語弊があるように感じる。
教育の中には、天井クレーンの移動だけとかもあるので、危険のレベルを読みとかないといけないと思う。
危険!というと大けがとか死の要素を感じてしまう。
でもじっさいは、へたすると大けがや死ということで、これに関しては車の運転も同じで危険になると思う。だから、車の運転も免許がいる。しかしだれもが必要となり取得する。
これと同じでけがや事故のおそれがあるものに対しては教育、講習を受けて免許を取得する必要がある。
また、自動車学校でもそうだったように取得までのカリキュラム、科目ごとの教育時間が決まっているのも同じである。
このながれを考えると、安全教育と、車の免許を合わせて説明するのがよさそうだ。
ということで、安全衛生教育を受ける必要の説明に必要な事項は[車の免許取得」で幅を広げることとする。
次回は免許?技能講習?特別教育?について検索しよう