前回は労働安全衛生法について調べたが、今回は施行令について検索開始
まず気になるのは、労働安全衛生法と労働安全施工法施行令の違い。名前が似ているのにないが違うかというところから始めないといけない。
労働安全衛生法施行令を読んでも、いまいちわからない・・・
部分的抜粋みたいな感じなのかな
ということで、「法」と「施行令」の違いを検索してみる
「法」、「施行令」、「規則」の順番で細かくなっていくらしい。なので、部分的抜粋と感じたのは間違いないようだ。
といことで、簡単にまとめると
・労働安全衛生規則
という感じに細分化されているらしい。
ということでこれを説明するときのたとえ話としては、部の課の係みたいな関係とか言えば伝わるのかなと考え中。
改めて検索かけると今までの説明は少し間違っていたみたいです。